今日 現場では防腐・防蟻材の塗布が行われていました。
建築基準法では
構造耐力上主要な部分である柱、筋かい及び土台のうち、地面から1m以内の部分には、
有効な防腐措置を講ずるとともに、必要に応じて、しろありその他の虫による害を防ぐための
措置を講じなければならない。
とあります。
写真を撮り忘れましたが、水をまくように土台や柱などにスプレーしていくだけなのですが、
それでもメーカー保証期間は10年あるとのこと。
ぱぁ~とまいてるだけで効果が10年というのは長持ちするなと思ったのですが10年以降に関しては
隠れてしまう部分なので薬剤に頼ることなく防腐・防蟻対策しなくてならないということになります。
そのあたりの対策がFLAT35の木造住宅工事仕様書においては細かく仕様が規定されています。
土台に 耐朽性の高い ひのき、ひば(共に心材)を使い
柱等の軸組み材、木質系下地材については 外壁内に通気層を設け、壁体内の通気を
可能とすること(通気工法)。
床下地面の防蟻措置は最近では専らベタ基礎が多いので べた基礎による対策になりますが
スラブと立ち上がり部分を一体でコンクリートを打設するのが望ましいと思います。
では なぜ通気工法が必要なのか。
木材の腐朽というのは含水率28%以上になった木材で発生します。
逆に言うと木材というのは水分が十分ない状態では腐朽は進行しないということになるので
含水率を低く保つことが腐朽させないための対策として重要になってきます。
もし仮に木材の含水率が結露などにより一時的に高くなったとしても
その水分を速やかに蒸散させることが出来れば腐朽が進むことはないので
その対策として、壁内に通気層を確保することで その水分を蒸散させるために
必要になるというこうとです。
現実的には防水機能の経年劣化や施工ミスにより100%阻止することは無難しいので
仮に腐朽菌の繁殖可能な含水率になっても腐朽菌が活動できないように
構造上重要な部分に耐朽性の高い材料を使用し、防腐・防蟻材による保存処理を行い
尚且つ、通気工法というのが可能な限りの対策になろうかと思います。